2008-12-03 第170回国会 衆議院 経済産業委員会 第4号
どういう相談の内容かというと、その授産施設では、要するにでき合いの木工品などの中にこれまたでき合いの電球などを組み合わせて電気スタンドを製造し、それが障害を持つ方々の仕事、生きがいにつながっているわけでございますが、これは電気スタンドですから、電気用品安全法に基づいて製造事業者の届け出をして、電気スタンドとしての技術基準の適合確認を受け、一品一品について絶縁耐力試験などを行ってPSEマークをつけなければ
どういう相談の内容かというと、その授産施設では、要するにでき合いの木工品などの中にこれまたでき合いの電球などを組み合わせて電気スタンドを製造し、それが障害を持つ方々の仕事、生きがいにつながっているわけでございますが、これは電気スタンドですから、電気用品安全法に基づいて製造事業者の届け出をして、電気スタンドとしての技術基準の適合確認を受け、一品一品について絶縁耐力試験などを行ってPSEマークをつけなければ
こういった中古品の販売ができなくなるといった事態を回避するために、旧電気用品取締法に適合しておりました製品の中古販売に当たりましては、製造事業者としての届出を行っていただき絶縁耐力検査の実施を行っていただければ、PSEマークの添付を認める措置を講じさせていただきました。
具体的には、平成十八年、独立行政法人製品評価技術基盤機構、いわゆるNITEなどから絶縁耐力検査機器の無償貸出しによる検査あるいは出張検査におきまして、実際に中古品販売事業者が販売されておられました旧電気用品取締法の適合製品である中古品一万五千台でございます、品目の数としては百四十三品目でございますが、これらにつきまして検査の結果を整理いたしましたところ、不適合率はゼロ%でございました。
昨年春にPSEに関する一連の騒動が生じた際に、経済産業省といたしましては、絶縁耐力検査を行ったなどの場合には旧法品の販売を可能とするための特例措置を講じさせていただきました。また、この措置に合わせまして、中古品販売事業者の皆様に対しまして絶縁耐力検査機器の無償貸出しあるいは出張検査といった措置を実施いたしました。
この点に関しても、私は、電機メーカーの工場まで行って、随分昔からすべての製品を、絶縁耐力検査を全数検査しているのではないかということを去年の通常国会でも御指摘を申し上げていたわけでございますが、この調査の結果を振り返って、何かしらの御反省がありやなしやというところを事務方の方から御答弁をいただきたいと思います。
あるいは、今お話しいただきましたような絶縁耐力検査機器の無償貸し出し、これは七百五十五回の貸出実績があります。あるいは、絶縁耐力検査の無料出張検査、これは二十六回の実績です。それから、講習会の開催、全都道府県で開催をいたしておりますが、約二千八百人の参加をいただいております。また、リーフレット百万枚、あるいは新聞広告による広報、全国五紙一斉広告であります。
○川内委員 このSR制度においては、PSE問題の際に大変に話題になりました絶縁耐力試験等をそのガイドラインの中に盛り込むのではないか、またそういうことで復活してくるのではないかというような声も、心配も聞かれているわけでありますが、このSR制度において、絶縁耐力試験などを実施する必要があると考えていらっしゃるのかどうかということについて教えていただきたいと思います。
最終的には、混乱を収拾するために、絶縁耐力試験の実施等の一定の条件を満たすことを前提に、レンタルの形で事実上の販売を認めるその場しのぎの対応が取られることになりました。 しかしながら、PSE法は、そもそも消費者の安全確保を目的としたものであったはずです。今回の経産省の一連の対応にはその視点が全く欠落しており、何のための法律だったのか首をかしげたくなります。
○川内委員 情緒的な文言でごまかそうということかもしれませんが、マーケットの正確な情報を持たず、さらには、絶縁耐力検査が行われていたにもかかわらず、行われていないとするような、行われていないから義務づけるのだというようなことをされることが、果たして行政としてあるべき姿なのかどうかというと、私は甚だ疑問だと思います。
このような業態を称して、中古の方々が製造事業者の届け出をなさって、必要な検査をして、お客様に安心してお買い求めいただけるようにマークを付して販売していただくということをこの法律で義務づけ、その過程で必要な絶縁耐力検査をしていただいているという状況にございます。
中古電気用品販売事業者の皆さんは、PSEマークという電気用品安全法上に定められたマークのない中古品を販売する場合においては、販売する方がみずから製造事業者の届け出を行い、そして技術基準の適合確認というものを行い、さらに外観検査、通電検査、外観検査というのはぱっと見て壊れていないかどうかを確認する、通電検査というのはきちんと動作するかということを確認する、ここまではいいんですが、そして、千ボルト一分という絶縁耐力検査
JISは任意規格でございますし、また、そのJISの中で絶縁耐力試験のやり方について定めたものはございますけれども、それは、例えば千ボルト一分と書いてあるだけでございまして、全数調査するのかサンプリングなのか、どれほどの頻度で行うか等は規定してございません。また、テレビのJISというものはございませんので、このテレビにはJISマークがついているということの確認もできません。
さらには、その過ちを糊塗するために、常識では考えられないことでありますが、中古販売事業者に製造事業者の届け出をさせた上で、さらに絶縁耐力検査という専門的な検査をさせる。千ボルト一分、これはちょっと専門用語で、よくわからない方もいらっしゃるかもしれないんですが、具体的に申し上げますと、千ボルト一分の絶縁耐力検査は製造メーカーもやっておりません。
○迎政府参考人 おっしゃるとおりでございまして、昭和四十三年十二月十日の通達におきましては「「これと同等以上の方法」とは、絶縁耐力について日本工業規格に定める試験方法をいう。」というふうな記載になっております。 そして、日本工業規格においては、いわゆる個別のJISの規格の中で、千ボルト一分あるいは千二百ボルト一秒というふうなものが品目ごとのJISに書いてあった。
○川内委員 迎審議官、今現在、日本の製造メーカーが製造した電気用品で流通しているものの中で、一品ごとの全数検査として千ボルト一分の絶縁耐力検査をしたものはないということをお認めになられますか。
○迎政府参考人 御指摘のように、省令におきましては、千ボルトまたはこれと同等以上の方法で絶縁耐力試験を行っていただくという旨定めておるわけでございます。 それで、これにつきまして、昭和四十三年の時点で、一部の品目につきまして千二百ボルト一秒間の絶縁耐力試験を行うことを同等とみなすというふうな通達を出した経緯がございます。
前回の質疑で経済産業省は、電気用品安全法第八条二項の技術基準適合の検査については、特定電気用品以外の電気用品について、外観検査、通電検査、絶縁耐力検査の三つの自主検査を、完成品の一品一品について全数検査を行うということが電気用品取締法、旧法と、この電気用品安全法、新法との大きな変更点である、全数検査、一品ずつ検査することが一番変わったことなんだと言っているんですが、この全数検査をするというのは、電気用品安全法
その中で、例えば、生産ラインで千二百ボルト一秒間というふうな絶縁耐力試験をやるというものにつきましても、同等以上、こういうふうに認められております。 したがって、そういった同等以上の方法というのを使っている企業なんかもあるというふうに承知しておりますが、それがどういう割合かとかいうことについては、私ども把握しておりません。
○川内委員 今、迎審議官が、実態を把握した上でというふうにおっしゃられましたが、それでは、この三つの自主検査の中の絶縁耐力検査、技術基準では千ボルト一分の検査を行うというふうに書いてございます。日本の電気用品メーカーの中で、千ボルト一分の絶縁耐力検査の全数検査、一品ごとの検査を行っているのは、割合としてあるいは実数として何社あるというふうに把握をしていらっしゃいますか。
そういう中で、今、谷部長は、一品ごとに絶縁耐力試験をすると。この絶縁耐力試験というのは、委員の先生方も、一体何のこっちゃ、わからぬというふうにお思いになられると思いますが、通常、家庭用の電気製品というのは電圧が百ボルトなんですね。それを、絶縁耐力試験というのは千ボルトかけるんです。それは、製造メーカーの場合には絶縁耐力試験を一品ごとにやるのかなと私も思いましたよ。
○谷政府参考人 まず、新法と旧法の差でございますけれども、繰り返し申し上げたかもしれませんが、旧法におきましては、絶縁耐力試験、個別の試験は義務づけられておりません。したがいまして、旧法下でつくられた製品は、絶縁耐力試験が行われたという保証はどこにもございません。
その中で、現在中古の業者が確認する必要がありますのは、外観検査、通電検査そして絶縁耐力試験、この三つでございます。 この絶縁耐力試験の方法につきましても、また、先生御指摘がございましたほかの技術基準につきましても、基準は変わっておりませんが、変わりましたのは、一品ごとの個別の検査、例えば絶縁耐力検査が求められるかどうかでございます。
ただ、二番目にある絶縁耐力検査というのが、ちょっとこれは、私もぱっと見てぎょっとするわけでありますが、この絶縁耐力検査というのは必ず必要なんでしょうか。
○迎政府参考人 今お話のありました絶縁耐力検査というものにつきましては、電気が漏れていないかという検査をするわけでございまして、感電ですとか漏電ですとかの危険を避けるために重要な検査であるというふうに認識しております。
○達増委員 この絶縁耐力検査というのが一つ敷居が高い印象を受けるわけですけれども、これについて、経済産業省、三月十四日付の「電気用品安全法の経過措置の一部終了に伴う対策について」、ここで絶縁耐力検査への支援、協力をいろいろ盛り込んでいるんだと思いますけれども、これは普通の人でも簡単にできるものなのでしょうか。
個人間の売買は規制されていないというふうに経済産業省は説明をするわけですけれども、しかし、業として行っている場合は、農機具として使っている場合はこれは業ですから、業としての売買になりますから、農家は自分で技術基準適合を確認して、絶縁耐力試験といって一分間千ボルトかけて、もしかしたら千ボルトを実験しているときに感電して大変な目に遭うかもしれないんですよ。
技術基準適合確認という物すごく難しいことをした上で、絶縁耐力検査という検査をして売るわけです。 しかも、そのときには製造事業者という届け出をしなきゃいけないんですよ。そんな届け出なんか無理ですよ。製造事業者じゃないんだから、販売する人は。そもそも法律の中で、販売事業者が製造事業者の届け出をしなければ中古のものが売れないという法の仕組みになっているわけです。
そこで、経済産業省にお聞きしたいんですが、今回の支援措置は取りあえず六か月間やるという話なんですけれども、引き続きこのリサイクルショップが営業を続けると考えれば、今後の、この今般の絶縁耐力試験機の無料貸出し、出張検査サービスなどの支援措置を六か月を超えて引き続き実施することが求められると考えますが、御見解はいかがでしょうか。
一方、リサイクルショップが製造事業者登録に二の足を踏むのは、絶縁耐力試験の手間というだけではなくて、製造事業者になった場合に当該中古品に対して製造物責任をすべて負うことになってしまうんじゃないかと、そういう危惧があるからとも聞きました。
電気用品安全法によれば、ほとんどの家電製品は主な試験として絶縁耐力試験というのを実施すればよいことになっております。しかし、リサイクルショップは個人営業のところも多く、二十万とか言われるこの絶縁耐力試験の試験機を購入するのも簡単でないことから、当該試験設備の無料貸出しや出張検査サービスが今回行われるようになったと、そういうことで聞いております。
特に、こういう耐電圧問題につましては、たとえば電圧耐力試験、絶縁耐力試験としまして千三百ボルトというような電圧をかけ、そういうことがないかというような試験もやりますし、それから同時に品質管理部という別なセクションがありまして、そこで十分検討するというようなたてまえをとっています。
を、今度は運営をいたしまする場合につきましてこの運営のしかたについては、たとえば保安装置の整備のしかたはどういうふうにしなければいかぬとか、あるいは線路の整備はどうしなければいかぬとか、あるいは線路の巡視はどうしなければならぬ、あるいは車両の、これは先ほどちょっと申しましたが、車両の検査のしかたというものは、どういう期間においてまたどういうやり方でやらなければならぬとか、あるいは絶縁抵抗あるいは絶縁耐力試験
電気洗たく機に一応例をとりますと、定格電圧、定格電圧といいますのは、一番能率的な電圧という意味合いの定格電圧、あるいは定格消費電力、あるいは、洗たく機を例にとりましたので、洗たくする物の容量とか、あるいは撹拌式であるか、あるいは渦巻き式かというような、その方式、あるいは乾燥装置があるのかないのかなどの要素によりまして型式を区分いたしまして、れの区分ごとに試験品が構造とかあるいは絶縁抵抗、温度上昇、絶縁耐力
以下に、現在やっておりますことが明示して書いてございまして、絶縁電線につきましても綿のもの、ゴムのもの、あるいはビニールのもの、分類がございますが、それぞれの型に応じまして、被覆の材料とか構成、導体の材料、たとえば銅を使っているか、アルミニュームを使っているか、導体の単線であるか、より線であるか、こういったような、いろいろ種類に応じまして試験の技術基準がきまって構造試験、導体試験、絶縁抵抗試験、絶縁耐力試験